気象業務法施行令 第1条(気象測器の備付けを要する船舶)
- 気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。
- 一電気通信業務を取り扱う船舶
- 二気象庁長官の指定する船舶
この条文の基本情報
気象測器の備付けを要する船舶とは何ですか?
定義気象測器の備付けを要する船舶とは、気象業務法施行令第1条に定められた規定で、「気象業務法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行令第1条(気象測器の備付けを要する船舶)は、日本の気象業務法施行令に含まれる条文です。
- 気象業務法施行令第1条の条文原文は「気象業務法(以下「法」という。」で始まります。
- 気象業務法施行令の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行令第1条の次の条は気象業務法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000471 - 本サイト収録
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000471/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。