気象業務法施行令 第1条の2(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)
- 法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由
- 二当該地震が発生するおそれがあると認められる時期
- 三当該地震の震源域
- 四当該地震の規模
- 五当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度
- 六当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想
- 七前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項
この条文の基本情報
地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告とは何ですか?
定義地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告とは、気象業務法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行令第1条の2(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)は、日本の気象業務法施行令に含まれる条文です。
- 気象業務法施行令第1条の2の条文原文は「法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 気象業務法施行令の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行令第1条の2の前の条は気象業務法施行令第1条です。
- 気象業務法施行令第1条の2の次の条は気象業務法施行令第2条です。
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- 正式書式
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000471 - 本サイト収録
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000471/1_2
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