気象業務法施行令 第2条(費用の負担等)
法第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。
この条文の基本情報
費用の負担等とは何ですか?
定義費用の負担等とは、気象業務法施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行令第2条(費用の負担等)は、日本の気象業務法施行令に含まれる条文です。
- 気象業務法施行令第2条の条文原文は「法第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。」で始まります。
- 気象業務法施行令の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行令第2条の前の条は気象業務法施行令第1条の2です。
- 気象業務法施行令第2条の次の条は気象業務法施行令第3条です。
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- 正式書式
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000471 - 本サイト収録
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000471/2
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