気象業務法施行令 第3条
- 法第十二条第二項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。
- 一法第六条第四項の規定により報告を行う者又は法第七条第一項の船舶の気象測器が法第五章の規定による検定のために使用することができない場合
- 二前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合
- 三気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行令第3条は、日本の気象業務法施行令に含まれる条文です。
- 気象業務法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。」で始まります。
- 気象業務法施行令の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行令第3条の前の条は気象業務法施行令第2条です。
- 気象業務法施行令第3条の次の条は気象業務法施行令第4条です。
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- 正式書式
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000471 - 本サイト収録
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000471/3
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