気象業務法施行令 第4条(一般の利用に適合する予報及び警報)
- 法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
- 2.法第十三条第二項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
この条文の基本情報
一般の利用に適合する予報及び警報とは何ですか?
定義一般の利用に適合する予報及び警報とは、気象業務法施行令第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行令第4条(一般の利用に適合する予報及び警報)は、日本の気象業務法施行令に含まれる条文です。
- 気象業務法施行令第4条の条文原文は「法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、そ…」で始まります。
- 気象業務法施行令の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行令第4条の前の条は気象業務法施行令第3条です。
- 気象業務法施行令第4条の次の条は気象業務法施行令第5条です。
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- 正式書式
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000471 - 本サイト収録
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000471/4
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