気象業務法施行令 第5条(特別警報)
法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
この条文の基本情報
特別警報とは何ですか?
定義特別警報とは、気象業務法施行令第5条に定められた規定で、「法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行令第5条(特別警報)は、日本の気象業務法施行令に含まれる条文です。
- 気象業務法施行令第5条の条文原文は「法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うも…」で始まります。
- 気象業務法施行令の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行令第5条の前の条は気象業務法施行令第4条です。
- 気象業務法施行令第5条の次の条は気象業務法施行令第6条です。
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- 正式書式
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000471 - 本サイト収録
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000471/5
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