外務公務員法施行令 第1条
外務大臣は、特命全権大使の任免について、外務公務員法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による申出を行う場合において、必要があると認めるときは、外務人事審議会の意見を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第1条は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第1条の条文原文は「外務大臣は、特命全権大使の任免について、外務公務員法(以下「法」という。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第1条は第一章 特命全権大使の任免に係る外務大臣の申出に関する手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第1条の次の条は外務公務員法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/1