外務公務員法施行令 第1条の2
法第八条第二項の規定による協議は、在外公館の長を命じようとし、又は免じようとする特命全権大使及び特命全権公使の氏名、その命じようとし、又は免じようとする内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第1条の2は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第1条の2の条文原文は「法第八条第二項の規定による協議は、在外公館の長を命じようとし、又は免じようとする特命全権大使及び特命全権公使の氏名、その命じようとし、又は免じようとする内容その…」で始まります。
- 外務公務員法施行令第1条の2は第一章の二 内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第1条の2の前の条は外務公務員法施行令第1条です。
- 外務公務員法施行令第1条の2の次の条は外務公務員法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
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外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/1_2