外務公務員法施行令 第1条の3
法第十五条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第1条の3は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第1条の3の条文原文は「法第十五条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第1条の3は第一章の三 外務省研修所に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第1条の3の前の条は外務公務員法施行令第1条の2です。
- 外務公務員法施行令第1条の3の次の条は外務公務員法施行令第1条の4です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/1_3