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外務公務員法施行令 第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続

第1条の4〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務公務員法施行令第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続は、第1条の4〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 外務公務員法施行令第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続が属する外務公務員法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第四百七十三号です。
  3. 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
  4. 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(行政措置の要求)

第1条の4

法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。

第二条

第2条

法第十七条第一項の規定による勤務条件に関する行政措置の要求は、外務職員(法第二条第五項に規定する外務職員をいう。以下同じ。)が、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された外務省の職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に行うことができる。

第三条

第3条

前条に規定する要求を行う外務職員(職員団体の代表者を含む。以下本章において「申請者」という。)は、行政措置要求書正副各一通を、書類、記録その他の適切な資料とともに、審議会に提出しなければならない。ただし、資料については、申請者は、審査の係属中においても、随時これを提出することができる。

2前項の行政措置要求書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務場所。但し、申請者が職員団体の代表者である場合には、職員団体における役職名及び氏名

二要求事項

三要求の事由

(要求の受理)

第4条

審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。

2審議会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び外務大臣に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。

(事案の審査等)

第5条

審議会は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実調査を行うことができる。

2審議会は、前項の事案の審査のため必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

(要求の取下及び審査の打切)

第6条

申請者は、審議会が判定を行うまでは、いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。

2要求が審議会に係属中において、申請者の死亡等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、審議会は、その審査を打ち切り、要求を却下することができる。

(勧告書及び判定書の送達)

第7条

審議会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに事案を判定し、判定書を申請者に送達するとともに、その写を外務大臣に送付しなければならない。

2審議会が判定に基き、外務大臣に対し勧告する場合には、勧告書を外務大臣に送付するとともに、その写を申請者に送達しなければならない。

(委任規定)

第8条

本章に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審議会の審査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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