外務公務員法施行令 第4条(要求の受理)
- 審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。
- 2.審議会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び外務大臣に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
要求の受理とは何ですか?
定義要求の受理とは、外務公務員法施行令第4条に定められた規定で、「審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第4条(要求の受理)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第4条の条文原文は「審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならな…」で始まります。
- 外務公務員法施行令第4条は第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第4条の前の条は外務公務員法施行令第3条です。
- 外務公務員法施行令第4条の次の条は外務公務員法施行令第5条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/4