外務公務員法施行令 第3条
- 前条に規定する要求を行う外務職員(職員団体の代表者を含む。以下本章において「申請者」という。)は、行政措置要求書正副各一通を、書類、記録その他の適切な資料とともに、審議会に提出しなければならない。ただし、資料については、申請者は、審査の係属中においても、随時これを提出することができる。
- 2.前項の行政措置要求書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務場所。但し、申請者が職員団体の代表者である場合には、職員団体における役職名及び氏名
- 二要求事項
- 三要求の事由
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第3条は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第3条の条文原文は「前条に規定する要求を行う外務職員(職員団体の代表者を含む。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第3条は第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第3条の前の条は外務公務員法施行令第2条です。
- 外務公務員法施行令第3条の次の条は外務公務員法施行令第4条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/3