外務公務員法施行令 第2条
法第十七条第一項の規定による勤務条件に関する行政措置の要求は、外務職員(法第二条第五項に規定する外務職員をいう。以下同じ。)が、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された外務省の職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第2条は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第2条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による勤務条件に関する行政措置の要求は、外務職員(法第二条第五項に規定する外務職員をいう。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第2条は第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第2条の前の条は外務公務員法施行令第1条の4です。
- 外務公務員法施行令第2条の次の条は外務公務員法施行令第3条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/2