外務公務員法施行令 第1条の4(行政措置の要求)
法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。
この条文の基本情報
行政措置の要求とは何ですか?
定義行政措置の要求とは、外務公務員法施行令第1条の4に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第1条の4(行政措置の要求)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第1条の4の条文原文は「法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第1条の4は第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第1条の4の前の条は外務公務員法施行令第1条の3です。
- 外務公務員法施行令第1条の4の次の条は外務公務員法施行令第2条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/1_4