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外務公務員法施行令 第6条(要求の取下及び審査の打切)

  1. 申請者は、審議会が判定を行うまでは、いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。
  2. 2.要求が審議会に係属中において、申請者の死亡等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、審議会は、その審査を打ち切り、要求を却下することができる。

この条文の基本情報

要求の取下及び審査の打切とは何ですか?

定義要求の取下及び審査の打切とは、外務公務員法施行令第6条に定められた規定で、「申請者は、審議会が判定を行うまでは、いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務公務員法施行令第6条(要求の取下及び審査の打切)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
  2. 外務公務員法施行令第6条の条文原文は「申請者は、審議会が判定を行うまでは、いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。」で始まります。
  3. 外務公務員法施行令第6条は第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に置かれています。
  4. 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
  5. 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務公務員法施行令第6条の前の条は外務公務員法施行令第5条です。
  7. 外務公務員法施行令第6条の次の条は外務公務員法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473
  • 本サイト収録外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/6

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