外務公務員法施行令 第11条(代理者及び代理人)
- 法令番号
- 昭和二十七年政令第四百七十三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第11条
- 処分者は、審議会の調査に関し必要があるときは、外務職員のうちから任意に自己の代理者を選任し、及びこれを解任することができる。
- 2.代理者は、審議会の調査については、処分者とみなす。
- 3.審査請求人及び処分者(以下「当事者」という。)は、審議会の調査に関し必要があるときは、審議会の承認を得て、その者を代理する代理人を選任し、及びこれを解任することができる。
- 4.代理人は、当事者のために審査請求に係る事案の調査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求人の代理人は、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
- 5.代理人の行つた行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
- 6.処分者が代理者を選任し、又は解任した場合及び当事者が代理人を選任し、又は解任した場合には、遅滞なくその者の氏名、住所及び官職又は職業を審議会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
代理者及び代理人とは何ですか?
定義代理者及び代理人とは、外務公務員法施行令第11条に定められた規定で、「処分者は、審議会の調査に関し必要があるときは、外務職員のうちから任意に自己の代理者を選任し、及びこれを解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第11条(代理者及び代理人)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第11条の条文原文は「処分者は、審議会の調査に関し必要があるときは、外務職員のうちから任意に自己の代理者を選任し、及びこれを解任することができる。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第11条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第11条の前の条は外務公務員法施行令第10条です。
- 外務公務員法施行令第11条の次の条は外務公務員法施行令第12条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/11
出典と編集方針
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