外務公務員法施行令 第18条(証拠調等)
- 当事者又はその代理人は、審議会に対し、証拠調を申請することができる。
- 2.審議会は、職権で、必要と認める証拠調をすることができる。
- 3.審議会は、学識経験のある者に鑑定を依頼することができる。
この条文の基本情報
証拠調等とは何ですか?
定義証拠調等とは、外務公務員法施行令第18条に定められた規定で、「当事者又はその代理人は、審議会に対し、証拠調を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第18条(証拠調等)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第18条の条文原文は「当事者又はその代理人は、審議会に対し、証拠調を申請することができる。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第18条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第18条の前の条は外務公務員法施行令第17条です。
- 外務公務員法施行令第18条の次の条は外務公務員法施行令第19条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/18