外務公務員法施行令 第19条(調書)
- 審議会は、事案の調査を終了したときは、すみやかに、調査に関する調書を作成し、これを外務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の調書には、審査請求に係る処分を承認すべきであるか、どのように修正すべきであるか、又は取り消すべきであるかの意見を付さなければならない。ただし、処分者のした処分よりも審査請求人にとつて不利益となるような意見を付することはできない。
- 3.第一項の調書には、調査を行つた委員の氏名を記載しなければならない。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、外務公務員法施行令第19条に定められた規定で、「審議会は、事案の調査を終了したときは、すみやかに、調査に関する調書を作成し、これを外務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第19条(調書)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第19条の条文原文は「審議会は、事案の調査を終了したときは、すみやかに、調査に関する調書を作成し、これを外務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第19条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第19条の前の条は外務公務員法施行令第18条です。
- 外務公務員法施行令第19条の次の条は外務公務員法施行令第20条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/19