外務公務員法施行令 第20条(裁決)
- 外務大臣は、審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、裁決で、当該審査請求を却下する。ただし、その不適法が、審査請求書が第九条の規定に違反する場合であるときは、審査請求人が第十条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下することができない。
- 2.外務大臣は、前条の規定により審議会から調書が提出されたときは、これに基づいて、裁決で、当該審査請求を棄却し、又は当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、若しくは修正する。
- 3.外務大臣は、前項の規定による裁決をしたときは、速やかに、裁決書を当事者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
裁決とは何ですか?
定義裁決とは、外務公務員法施行令第20条に定められた規定で、「外務大臣は、審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、裁決で、当該審査請求を却下する。ただし、その不適法が、審査請求書が第九条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第20条(裁決)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第20条の条文原文は「外務大臣は、審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、裁決で、当該審査請求を却下する。ただし、その不適法が、審査請求書が第九条…」で始まります。
- 外務公務員法施行令第20条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第20条の前の条は外務公務員法施行令第19条です。
- 外務公務員法施行令第20条の次の条は外務公務員法施行令第21条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/20