外務公務員法施行令 第21条(審査請求の取下げ及び処分の取消し又は修正)
- 審査請求人は、審査請求に係る事案に関する外務大臣の裁決があるまでは、審議会の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
- 2.審査請求が審議会の調査に付されている場合において、処分者が当該審査請求に係る処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、審査請求人にその旨を通知しなければならない。
- 3.審査請求人は、前項の通知を受領した場合には、調査中の審査請求を継続するか、又は取り下げるかを速やかに外務大臣に申し出なければならない。
この条文の基本情報
審査請求の取下げ及び処分の取消し又は修正とは何ですか?
定義審査請求の取下げ及び処分の取消し又は修正とは、外務公務員法施行令第21条に定められた規定で、「審査請求人は、審査請求に係る事案に関する外務大臣の裁決があるまでは、審議会の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第21条(審査請求の取下げ及び処分の取消し又は修正)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第21条の条文原文は「審査請求人は、審査請求に係る事案に関する外務大臣の裁決があるまでは、審議会の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第21条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第21条の前の条は外務公務員法施行令第20条です。
- 外務公務員法施行令第21条の次の条は外務公務員法施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/21