外務公務員法施行令 第22条(調査の費用)
- 調査の費用は、左に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。
- 一審議会が職権で出頭を依頼した証人及び鑑定人の旅費
- 二審議会が職権で行つた証拠調に関する費用
- 三審議会の文書送達に要した費用
この条文の基本情報
調査の費用とは何ですか?
定義調査の費用とは、外務公務員法施行令第22条に定められた規定で、「調査の費用は、左に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第22条(調査の費用)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第22条の条文原文は「調査の費用は、左に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第22条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第22条の前の条は外務公務員法施行令第21条です。
- 外務公務員法施行令第22条の次の条は外務公務員法施行令第23条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/22