外務公務員法施行令 第23条(委任規定)
この章に定めるものを除くほか、懲戒処分に関する審査請求に係る事案の調査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、外務公務員法施行令第23条に定められた規定で、「この章に定めるものを除くほか、懲戒処分に関する審査請求に係る事案の調査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第23条(委任規定)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第23条の条文原文は「この章に定めるものを除くほか、懲戒処分に関する審査請求に係る事案の調査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第23条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第23条の前の条は外務公務員法施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/23