外務公務員法施行令 第9条(審査請求書)
- 法令番号
- 昭和二十七年政令第四百七十三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第9条
- 法第十九条第一項の懲戒処分についての審査請求は、審査請求書正副各一通を外務大臣に提出してしなければならない。
- 2.前項の審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所並びに現にその者が外務職員である場合には、その官職及び勤務場所
- 二処分を受けた当時における官職及び勤務場所
- 三処分者(処分を行つた者をいう。ただし、その者が官職を去つた場合には、現にその官職にある者をいう。以下同じ。)の官職及び氏名
- 四処分の年月日及び処分説明書を受領した年月日
- 五審査請求の趣旨及び理由
- 六口頭審理を請求する場合には、その旨
- 七審査請求の年月日
この条文の基本情報
審査請求書とは何ですか?
定義審査請求書とは、外務公務員法施行令第9条に定められた規定で、「法第十九条第一項の懲戒処分についての審査請求は、審査請求書正副各一通を外務大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務公務員法施行令第9条(審査請求書)は、日本の外務公務員法施行令に含まれる条文です。
- 外務公務員法施行令第9条の条文原文は「法第十九条第一項の懲戒処分についての審査請求は、審査請求書正副各一通を外務大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
- 外務公務員法施行令第9条は第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続に置かれています。
- 外務公務員法施行令の公布日は昭和27年12月1日です。
- 外務公務員法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務公務員法施行令第9条の前の条は外務公務員法施行令第8条です。
- 外務公務員法施行令第9条の次の条は外務公務員法施行令第10条です。
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- 正式書式
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000473 - 本サイト収録
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000473/9
出典と編集方針
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