破壊活動防止法施行規則 第1条(財産整理の届出)
- 破壊活動防止法(以下「法」という。)第十条第三項の規定による届出は、当該団体の主たる事務所の所在していた地を管轄する公安調査局又は公安調査事務所の長に届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる事項を記載し、届出者が署名をしなければならない。
- 一当該団体の名称
- 二解散の指定の年月日
- 三解散の指定を受けた当時の財産の表示
- 四整理の経過及び結果
- 五整理の完了の日
この条文の基本情報
財産整理の届出とは何ですか?
定義財産整理の届出とは、破壊活動防止法施行規則第1条に定められた規定で、「破壊活動防止法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第1条(財産整理の届出)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第1条の条文原文は「破壊活動防止法(以下「法」という。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第1条の次の条は破壊活動防止法施行規則第2条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。