破壊活動防止法施行規則 第2条(弁明の場所の指定等)
- 法第十二条第一項の規定による弁明の場所の指定については、当該団体の便宜を考慮しなければならない。
- 2.法第十二条第一項に規定する事由の要旨は、処分の請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨とする。
- 3.法第十二条第一項の規定による通知は、できる限り速やかに行い、当該団体に十分な準備をする期間を与えるように努めなければならない。
- 4.法第十二条第二項に規定する官報公示には、同条第一項及び第二項の規定を付記しなければならない。
- 5.法第十二条第三項に規定する通知書には、同条第一項の規定により当該団体に通知すべき事項を記載し、法第十三条から第十五条までの規定を付記しなければならない。
- 6.前項の通知書の送付は、郵便その他適宜の方法によつて、できる限り速やかに行わなければならない。
この条文の基本情報
弁明の場所の指定等とは何ですか?
定義弁明の場所の指定等とは、破壊活動防止法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定による弁明の場所の指定については、当該団体の便宜を考慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第2条(弁明の場所の指定等)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第2条の条文原文は「法第十二条第一項の規定による弁明の場所の指定については、当該団体の便宜を考慮しなければならない。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第2条の前の条は破壊活動防止法施行規則第1条です。
- 破壊活動防止法施行規則第2条の次の条は破壊活動防止法施行規則第3条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/2
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