破壊活動防止法施行規則 第3条(弁明の期日に出頭する者の資格の証明)
法第十四条の規定により弁明の期日に出頭する者は、同条に規定する受命職員に対し、その資格を書面により証明しなければならない。
この条文の基本情報
弁明の期日に出頭する者の資格の証明とは何ですか?
定義弁明の期日に出頭する者の資格の証明とは、破壊活動防止法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十四条の規定により弁明の期日に出頭する者は、同条に規定する受命職員に対し、その資格を書面により証明しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第3条(弁明の期日に出頭する者の資格の証明)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第3条の条文原文は「法第十四条の規定により弁明の期日に出頭する者は、同条に規定する受命職員に対し、その資格を書面により証明しなければならない。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第3条の前の条は破壊活動防止法施行規則第2条です。
- 破壊活動防止法施行規則第3条の次の条は破壊活動防止法施行規則第4条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。