破壊活動防止法施行規則 第4条(受命職員の指定)
- 当該事件の調査に関与した公安調査官は、受命職員とすることができない。
- 2.受命職員が数人あるときは、弁明の期日における手続を主宰させるため、公安調査庁長官がそのうち一人を主任受命職員に指定するものとする。この場合においては、法第十五条第四項に規定する退去命令は、主任受命職員が行うものとする。
この条文の基本情報
受命職員の指定とは何ですか?
定義受命職員の指定とは、破壊活動防止法施行規則第4条に定められた規定で、「当該事件の調査に関与した公安調査官は、受命職員とすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第4条(受命職員の指定)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第4条の条文原文は「当該事件の調査に関与した公安調査官は、受命職員とすることができない。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第4条の前の条は破壊活動防止法施行規則第3条です。
- 破壊活動防止法施行規則第4条の次の条は破壊活動防止法施行規則第5条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。