破壊活動防止法施行規則 第5条(弁明の期日における手続)
弁明の期日においては、受命職員は、まず、法第十四条の規定により出頭した者に対して、請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨を告げ、これを証明すべき証拠を示した後、意見の陳述及び有利な証拠の提出をなす機会を与えるものとする。
この条文の基本情報
弁明の期日における手続とは何ですか?
定義弁明の期日における手続とは、破壊活動防止法施行規則第5条に定められた規定で、「弁明の期日においては、受命職員は、まず、法第十四条の規定により出頭した者に対して、請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨を告げ、これを証明すべき証拠…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第5条(弁明の期日における手続)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第5条の条文原文は「弁明の期日においては、受命職員は、まず、法第十四条の規定により出頭した者に対して、請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨を告げ、これを証明すべき証拠…」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第5条の前の条は破壊活動防止法施行規則第4条です。
- 破壊活動防止法施行規則第5条の次の条は破壊活動防止法施行規則第6条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。