破壊活動防止法施行規則 第6条(弁明の期日及び場所の変更等)
- 最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。
- 2.第二回以後の弁明の期日及び場所の指定及び変更は、受命職員が行い、法第十四条の規定により出頭した者に告知するものとする。
この条文の基本情報
弁明の期日及び場所の変更等とは何ですか?
定義弁明の期日及び場所の変更等とは、破壊活動防止法施行規則第6条に定められた規定で、「最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第6条(弁明の期日及び場所の変更等)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第6条の条文原文は「最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第6条の前の条は破壊活動防止法施行規則第5条です。
- 破壊活動防止法施行規則第6条の次の条は破壊活動防止法施行規則第7条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。