破壊活動防止法施行規則 第7条(立会人の氏名の届出)
法第十五条第二項に規定する立会人の氏名の届出は、弁明の期日までに、当該団体の代表者又は主幹者が受命職員に書面を提出してなすものとする。
この条文の基本情報
立会人の氏名の届出とは何ですか?
定義立会人の氏名の届出とは、破壊活動防止法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十五条第二項に規定する立会人の氏名の届出は、弁明の期日までに、当該団体の代表者又は主幹者が受命職員に書面を提出してなすものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第7条(立会人の氏名の届出)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第7条の条文原文は「法第十五条第二項に規定する立会人の氏名の届出は、弁明の期日までに、当該団体の代表者又は主幹者が受命職員に書面を提出してなすものとする。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第7条の前の条は破壊活動防止法施行規則第6条です。
- 破壊活動防止法施行規則第7条の次の条は破壊活動防止法施行規則第8条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/7
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