破壊活動防止法施行規則 第14条(処分の請求をしない旨の通知)
法第十九条の規定による通知は、郵便その他適宜の方法によつて、当該団体の代表者又は主幹者に書面を送付してするものとする。
この条文の基本情報
処分の請求をしない旨の通知とは何ですか?
定義処分の請求をしない旨の通知とは、破壊活動防止法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十九条の規定による通知は、郵便その他適宜の方法によつて、当該団体の代表者又は主幹者に書面を送付してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第14条(処分の請求をしない旨の通知)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第14条の条文原文は「法第十九条の規定による通知は、郵便その他適宜の方法によつて、当該団体の代表者又は主幹者に書面を送付してするものとする。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第14条の前の条は破壊活動防止法施行規則第13条です。
- 破壊活動防止法施行規則第14条の次の条は破壊活動防止法施行規則第15条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/14
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