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破壊活動防止法施行規則 第13条(代理人の意見)

公安調査庁長官は、弁明の期日に代理人のみが出頭して述べた意見の全部又は一部について当該団体の代表者又は主幹者が遅滞なく異議を述べたときは、代理人の意見の当該部分を判断の資料とすることができない。

この条文の基本情報

代理人の意見とは何ですか?

定義代理人の意見とは、破壊活動防止法施行規則第13条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、弁明の期日に代理人のみが出頭して述べた意見の全部又は一部について当該団体の代表者又は主幹者が遅滞なく異議を述べたときは、代理人の意見の当該部分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破壊活動防止法施行規則第13条(代理人の意見)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 破壊活動防止法施行規則第13条の条文原文は「公安調査庁長官は、弁明の期日に代理人のみが出頭して述べた意見の全部又は一部について当該団体の代表者又は主幹者が遅滞なく異議を述べたときは、代理人の意見の当該部分…」で始まります。
  3. 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 破壊活動防止法施行規則第13条の前の条は破壊活動防止法施行規則第12条です。
  6. 破壊活動防止法施行規則第13条の次の条は破壊活動防止法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081
  • 本サイト収録破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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