破壊活動防止法施行規則 第12条(速記者等)
受命職員は、弁明の期日において、速記者その他の補助者又は録音器その他の器具を使用することができる。
この条文の基本情報
速記者等とは何ですか?
定義速記者等とは、破壊活動防止法施行規則第12条に定められた規定で、「受命職員は、弁明の期日において、速記者その他の補助者又は録音器その他の器具を使用することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第12条(速記者等)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第12条の条文原文は「受命職員は、弁明の期日において、速記者その他の補助者又は録音器その他の器具を使用することができる。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第12条の前の条は破壊活動防止法施行規則第11条です。
- 破壊活動防止法施行規則第12条の次の条は破壊活動防止法施行規則第13条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。