破壊活動防止法施行規則 第11条(調書)
- 法第十七条第一項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。
- 一当該団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者又は主幹者の住所氏名
- 二弁明の聴取をした年月日及び場所
- 三受命職員の氏名
- 四法第十四条の規定により出頭した者の資格及び住所氏名
- 五法第十五条の規定により手続を傍聴した立会人の住所氏名
- 六手続の経過
- 七法第十四条の規定により出頭した者の意見の要旨及び提出した証拠の標目
- 八その他重要な事項
- 2.調書には、作成年月日を記載し、作成者が署名押印をしなければならない。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、破壊活動防止法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第11条(調書)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第11条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第11条の前の条は破壊活動防止法施行規則第10条です。
- 破壊活動防止法施行規則第11条の次の条は破壊活動防止法施行規則第12条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。