破壊活動防止法施行規則 第10条(不必要な証拠)
- 法第十六条に規定する不必要な証拠は、次のとおりとする。
- 一当該事件に関係のないもの
- 二立証の趣旨が不明のもの
- 三審理を遅延させる目的のみで提出されたもの
この条文の基本情報
不必要な証拠とは何ですか?
定義不必要な証拠とは、破壊活動防止法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十六条に規定する不必要な証拠は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第10条(不必要な証拠)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第10条の条文原文は「法第十六条に規定する不必要な証拠は、次のとおりとする。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第10条の前の条は破壊活動防止法施行規則第9条です。
- 破壊活動防止法施行規則第10条の次の条は破壊活動防止法施行規則第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。