破壊活動防止法施行規則 第9条(傍聴)
- 法第十五条第三項に規定する者は、手続の傍聴に際して、受命職員にその資格を証明しなければならない。
- 2.受命職員は、前項に掲げる者(立会人を除く。)の数が弁明の場所の収容力よりも多いときは、傍聴券をもつて整理することができる。
この条文の基本情報
傍聴とは何ですか?
定義傍聴とは、破壊活動防止法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十五条第三項に規定する者は、手続の傍聴に際して、受命職員にその資格を証明しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法施行規則第9条(傍聴)は、日本の破壊活動防止法施行規則に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法施行規則第9条の条文原文は「法第十五条第三項に規定する者は、手続の傍聴に際して、受命職員にその資格を証明しなければならない。」で始まります。
- 破壊活動防止法施行規則の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法施行規則第9条の前の条は破壊活動防止法施行規則第8条です。
- 破壊活動防止法施行規則第9条の次の条は破壊活動防止法施行規則第10条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000001081 - 本サイト収録
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000001081/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。