内閣府所管旅費取扱規則 第1条(目的)
内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「規程」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、内閣府所管旅費取扱規則第1条に定められた規定で、「内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府所管旅費取扱規則第1条(目的)は、日本の内閣府所管旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 内閣府所管旅費取扱規則第1条の条文原文は「内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。」で始まります。
- 内閣府所管旅費取扱規則の公布日は昭和27年4月23日です。
- 内閣府所管旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府所管旅費取扱規則第1条の次の条は内閣府所管旅費取扱規則第2条です。
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- 正式書式
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002012 - 本サイト収録
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002012/1
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