内閣府所管旅費取扱規則 第2条(相当する職務等)
- 令第一条第二項第一号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
- 2.令第一条第二項第二号及び第三号の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。別表において「一般職給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(規程第八条第一号及び第四号から第六号までに規定する者を除く。)及び同項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表に定めるところによる。
- 3.一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者について、令第一条第二項第三号の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、令第一条第二項第二号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職職員等に相当する職務とすることができる。
- 一任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
- 二任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された者規程別表第一の一及び別表第一の二による行政職俸給表(一)に相当する職務の級
この条文の基本情報
相当する職務等とは何ですか?
定義相当する職務等とは、内閣府所管旅費取扱規則第2条に定められた規定で、「令第一条第二項第一号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府所管旅費取扱規則第2条(相当する職務等)は、日本の内閣府所管旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 内閣府所管旅費取扱規則第2条の条文原文は「令第一条第二項第一号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。」で始まります。
- 内閣府所管旅費取扱規則の公布日は昭和27年4月23日です。
- 内閣府所管旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府所管旅費取扱規則第2条の前の条は内閣府所管旅費取扱規則第1条です。
- 内閣府所管旅費取扱規則第2条の次の条は内閣府所管旅費取扱規則第3条です。
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- 正式書式
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002012 - 本サイト収録
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002012/2
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