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内閣府所管旅費取扱規則 第3条(証人等の旅費)

  1. 法第三条第四項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。
  2. 一証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、行政職俸給表(一)による一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
  3. 二前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者が行政職俸給表(一)の適用を受ける者の職務の級に相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
  4. 三前各号により難い場合には、令第二十条の規定により、財務大臣と協議の上、内閣総理大臣等又は指定職職員等の出張の例に準じて計算した旅費

この条文の基本情報

証人等の旅費とは何ですか?

定義証人等の旅費とは、内閣府所管旅費取扱規則第3条に定められた規定で、「法第三条第四項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府所管旅費取扱規則第3条(証人等の旅費)は、日本の内閣府所管旅費取扱規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府所管旅費取扱規則第3条の条文原文は「法第三条第四項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。」で始まります。
  3. 内閣府所管旅費取扱規則の公布日は昭和27年4月23日です。
  4. 内閣府所管旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府所管旅費取扱規則第3条の前の条は内閣府所管旅費取扱規則第2条です。
  6. 内閣府所管旅費取扱規則第3条の次の条は内閣府所管旅費取扱規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002012
  • 本サイト収録内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002012/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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