内閣府所管旅費取扱規則 第4条(渡航雑費)
規程第十七条第六号に規定する旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める費用とする。
この条文の基本情報
渡航雑費とは何ですか?
定義渡航雑費とは、内閣府所管旅費取扱規則第4条に定められた規定で、「規程第十七条第六号に規定する旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府所管旅費取扱規則第4条(渡航雑費)は、日本の内閣府所管旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 内閣府所管旅費取扱規則第4条の条文原文は「規程第十七条第六号に規定する旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める…」で始まります。
- 内閣府所管旅費取扱規則の公布日は昭和27年4月23日です。
- 内閣府所管旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府所管旅費取扱規則第4条の前の条は内閣府所管旅費取扱規則第3条です。
- 内閣府所管旅費取扱規則第4条の次の条は内閣府所管旅費取扱規則第5条です。
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- 正式書式
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002012 - 本サイト収録
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002012/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。