内閣府所管旅費取扱規則 第5条(電磁的記録による旅費の請求手続)
規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録による旅費の請求手続とは何ですか?
定義電磁的記録による旅費の請求手続とは、内閣府所管旅費取扱規則第5条に定められた規定で、「規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府所管旅費取扱規則第5条(電磁的記録による旅費の請求手続)は、日本の内閣府所管旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 内閣府所管旅費取扱規則第5条の条文原文は「規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し…」で始まります。
- 内閣府所管旅費取扱規則の公布日は昭和27年4月23日です。
- 内閣府所管旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府所管旅費取扱規則第5条の前の条は内閣府所管旅費取扱規則第4条です。
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- 正式書式
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002012 - 本サイト収録
内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002012/5
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