地方公営企業資産再評価規則 第1条(この規則の意義)
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
この規則の意義とは何ですか?
定義この規則の意義とは、地方公営企業資産再評価規則第1条に定められた規定で、「地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業資産再評価規則第1条(この規則の意義)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業資産再評価規則第1条の条文原文は「地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。」で始まります。
- 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業資産再評価規則第1条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第2条です。
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- 正式書式
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074 - 本サイト収録
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/1
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