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地方公営企業資産再評価規則 第1条(この規則の意義)

地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

この規則の意義とは何ですか?

定義この規則の意義とは、地方公営企業資産再評価規則第1条に定められた規定で、「地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業資産再評価規則第1条(この規則の意義)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業資産再評価規則第1条の条文原文は「地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。」で始まります。
  3. 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業資産再評価規則第1条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074
  • 本サイト収録地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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