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地方公営企業資産再評価規則 第2条(用語の意義)

  1. この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一帳簿価額1地方公営企業に属する資産(以下「資産」という。)について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。2
  3. 二再評価1資産について、この規則の定めるところにより、帳簿価額を増額することをいう。2
  4. 三再評価額1再評価に因り、資産の帳簿価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。2
  5. 四再評価日1その日現在において、再評価を行つた日をいう。2
  6. 五減価償却資産1有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。2
  7. 六有形減価償却資産1建物、工作物その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)で、その償却額が当該企業の損益勘定のうち費用勘定に算入されるものをいう。2
  8. 七無形減価償却資産1ダム使用権、水利権、特許権、営業権(対価を支払つて他から取得したものに限る。)、専用側線利用権及び電気ガス供給施設利用権をいう。2
  9. 八土地の上に存する権利1地上権、永小作権及び地役権並びに借地権たる賃借権をいう。2
  10. 九取得価額1その資産を取得(製作及び改良を含む。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、地方公営企業資産再評価規則第2条に定められた規定で、「この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業資産再評価規則第2条(用語の意義)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業資産再評価規則第2条の条文原文は「この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業資産再評価規則第2条の前の条は地方公営企業資産再評価規則第1条です。
  6. 地方公営企業資産再評価規則第2条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074
  • 本サイト収録地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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