地方公営企業資産再評価規則 第3条(有形減価償却資産の再評価額)
- 有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)の規定により当該各資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。
- 2.有形減価償却資産で、当該地方公共団体がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該地方公共団体が、当該資産を製作し又は改良するために支出した時期ごとに、左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、この資産の再評価については、第五条の規定の適用を妨げない。
この条文の基本情報
有形減価償却資産の再評価額とは何ですか?
定義有形減価償却資産の再評価額とは、地方公営企業資産再評価規則第3条に定められた規定で、「有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業資産再評価規則第3条(有形減価償却資産の再評価額)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業資産再評価規則第3条の条文原文は「有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。」で始まります。
- 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業資産再評価規則第3条の前の条は地方公営企業資産再評価規則第2条です。
- 地方公営企業資産再評価規則第3条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第4条です。
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- 正式書式
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074 - 本サイト収録
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/3
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