地方公営企業資産再評価規則 第4条の3(その他の事業用資産の再評価額)
地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
この条文の基本情報
その他の事業用資産の再評価額とは何ですか?
定義その他の事業用資産の再評価額とは、地方公営企業資産再評価規則第4条の3に定められた規定で、「地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業資産再評価規則第4条の3(その他の事業用資産の再評価額)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業資産再評価規則第4条の3の条文原文は「地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三…」で始まります。
- 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業資産再評価規則第4条の3の前の条は地方公営企業資産再評価規則第4条の2です。
- 地方公営企業資産再評価規則第4条の3の次の条は地方公営企業資産再評価規則第4条の4です。
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- 正式書式
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074 - 本サイト収録
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/4_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。