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地方公営企業資産再評価規則 第4条の4(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)

  1. 令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十七年四月一日以後、令附則第十一項の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
  2. 2.令附則第十二項の規定により再評価を行う場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十八年一月一日(都及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては、昭和二十七年十月一日)以後、令附則第十二項の規定による再評価の再評価日までの間に、減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
  3. 3.基準日以後、第二次再評価を行つた再評価日までの間にその耐用年数が改定され、新耐用年数が旧耐用年数に比して短縮された資産の再評価額は、旧耐用年数を用いて前項の規定により算出した金額を基準とすることができる。

この条文の基本情報

新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額とは何ですか?

定義新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額とは、地方公営企業資産再評価規則第4条の4に定められた規定で、「令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業資産再評価規則第4条の4(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業資産再評価規則第4条の4の条文原文は「令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、…」で始まります。
  3. 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業資産再評価規則第4条の4の前の条は地方公営企業資産再評価規則第4条の3です。
  6. 地方公営企業資産再評価規則第4条の4の次の条は地方公営企業資産再評価規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074
  • 本サイト収録地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/4_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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