地方公営企業資産再評価規則 第5条(取得の時期及び取得価額の特例)
第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。
この条文の基本情報
取得の時期及び取得価額の特例とは何ですか?
定義取得の時期及び取得価額の特例とは、地方公営企業資産再評価規則第5条に定められた規定で、「第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業資産再評価規則第5条(取得の時期及び取得価額の特例)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業資産再評価規則第5条の条文原文は「第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取…」で始まります。
- 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業資産再評価規則第5条の前の条は地方公営企業資産再評価規則第4条の4です。
- 地方公営企業資産再評価規則第5条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第6条です。
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- 正式書式
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074 - 本サイト収録
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。