地方公営企業資産再評価規則 第6条(取得の時期の不明な資産)
- 取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。
- 一当該資産について最も古い記録がある時期
- 二当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期
- 三左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期
この条文の基本情報
取得の時期の不明な資産とは何ですか?
定義取得の時期の不明な資産とは、地方公営企業資産再評価規則第6条に定められた規定で、「取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業資産再評価規則第6条(取得の時期の不明な資産)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
- 地方公営企業資産再評価規則第6条の条文原文は「取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。」で始まります。
- 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
- 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業資産再評価規則第6条の前の条は地方公営企業資産再評価規則第5条です。
- 地方公営企業資産再評価規則第6条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第7条です。
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- 正式書式
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074 - 本サイト収録
地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。