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地方公営企業資産再評価規則 第7条(取得価額の不明な資産)

  1. 取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。
  2. 一当該資産について最も古い記録に記載された価額
  3. 二当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期と同じ時期に取得した当該資産に類似する他の資産の取得価額
  4. 三当該資産の取得の時期における同じ種類の資産又はこれに類似する他の資産の価額
  5. 四当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期の前又は後三年以内に取得した当該資産に類似する他の資産で、その取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額
  6. 五当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額

この条文の基本情報

取得価額の不明な資産とは何ですか?

定義取得価額の不明な資産とは、地方公営企業資産再評価規則第7条に定められた規定で、「取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業資産再評価規則第7条(取得価額の不明な資産)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業資産再評価規則第7条の条文原文は「取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。」で始まります。
  3. 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業資産再評価規則第7条の前の条は地方公営企業資産再評価規則第6条です。
  6. 地方公営企業資産再評価規則第7条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074
  • 本サイト収録地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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