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地方公営企業資産再評価規則 第8条(取得の時期及び取得価額の不明な資産)

取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。

この条文の基本情報

取得の時期及び取得価額の不明な資産とは何ですか?

定義取得の時期及び取得価額の不明な資産とは、地方公営企業資産再評価規則第8条に定められた規定で、「取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業資産再評価規則第8条(取得の時期及び取得価額の不明な資産)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業資産再評価規則第8条の条文原文は「取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。」で始まります。
  3. 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業資産再評価規則第8条の前の条は地方公営企業資産再評価規則第7条です。
  6. 地方公営企業資産再評価規則第8条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074
  • 本サイト収録地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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